国保団体連合会とは、国保法の第83条に基づいてつくられた法人の事です。
会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、国保事業の目的を達成するために必要な事をします。
この国保団体連合会を通称、国保連合会とか国保連ともいいます。
国保団体連合会は、国保の持つ地域医療保険としての特性を生かすために、各都道府県に1団体、計47団体設立されています。
国保団体連合会の構成員は、国保の保険者である市町村及び国保組合です。
その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべてが会員となります。
業務は多岐にわたります。
審査支払業務、事業振興、保健事業、広報宣伝、保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、育成指導、協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、 保険者貸付事業、保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業。
国保法の第83条は以下のようになっています。
1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国保団体連合会(以下「連合会」という)を設立する事が出来る。
2.連合会は、公法人とする。
3.連合会は、その名称中に「国保団体連合会」という文字を用いなければならない。