72,000円相当の投資DVD12本を 今だけ無料プレゼント!

無料で学べるDVD【正しい投資を見分ける5つのチェックポイントはこちら

Top >  国保 >  国保を滞納すると?

国保を滞納すると?


           

国保の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)?(国からの助成金)?(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)

保険料を払う事によって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
けれども、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておく事は出来ません。
では、特別な理由なしに国保の保険料を滞納したときにはどのような事になるのでしょう。

1.まず、督促状が送られてきます。

2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)

3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれる事になります。

保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国保の窓口に行って早めに相談する事をおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

スポンサードリンク

 <  前の記事 国保の減額と減免  |  トップページ  |  次の記事 国保料の計算方法  >